vol.40”子どもの権利”を知って子育て子育ちに役立てよう‼
KOKOぷれすVol.40から抜粋
生まれてきた全ての人がもっている権利があります
💛日本国憲法では、人が生まれながらにして当然もつ、人間が人間らしく生きていくうえで不可欠な権利、基本的人権を
保障しています。そして、人は一人ひとり違う個性をもつ個人として尊重されます。
💛国連で「子どもの権利条約」が1989年11月に採択されました。<採択30年>
※子どもの権利条約・・・子どもの基本的人権を国際的に保障するために定められた条約
18歳未満の児童(子ども)を権利をもつ主体と位置づけ、おとなと同様ひとりの人間としての人権を認めるとともに、
成長の過程で特別な保護や配慮が必要な子どもならではの権利も定めています。前文と本文54条からなり、子どもの
生存、発達、保護、参加という包括的な権利を実現・確保するために必要となる具体的な事項を規定しています。
出典:(公財)日本ユニセフ協会ホームページ
💛日本は「子どもの権利条約」を1994年4月に批准しました。<日本批准25年>
※批准・・・条約を守ることを国として表明すること
「子どもの最善の利益」を実現するための国際的な約束として、憲法に次いで民法など他の法律より上の効力を持って
います。
💛小金井市は「小金井市子どもの権利に関する条例」を2009年3月に施行しました。<施行10年>
※条例・・・都道府県・市区町村などの地方自治体が、住民の権利や福祉のため独自に制定する区域内の法律
条例があると、子ども施策を地域・自治体が総合的かつ継続的・安定的に推進していけます。小金井市の条例は、
子どもの権利の視点にたった条例です。人間として当たり前の子どもの意思、欲求、気持ちに寄り添って、子どもが
実際に活かせる地域の施策にしていくことが求められます。